たびバロ

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【意外と知らない】賃貸の定期賃貸借契約ってどういう意味?借主目線で分かりやすく解説します!

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こんにちは、夫婦で世界一周計画中のバロです!

 

皆さんは賃貸の定期賃貸借契約について、どういう意味かご存知でしょうか。

仕事柄お客様から『定期賃貸借契約って何?』と聞かれることが多くありました!

 

普通賃貸借契約については一般的でイメージがつきやすいと思いますので、

定期賃貸借契約のメリット・デメリットについて、

元一部上場不動産営業の知識から分かりやすくご説明させて頂きます!

 

(ちなみに私は東京の品川界隈で勤務をしていました)

 

 

定期賃貸借契約とは

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定期賃貸借契約とは、建物の貸し出し期間が定められた契約です!

市場に出ている賃貸物件の約1割前後が定期賃貸借契約の為、

ほとんどの方は普通賃貸借にて契約していることが多いのではないでしょうか。

 

過去にお客様から『定期借家契約3年の場合は3年間住まないといけないの?』

というご質問がありましたが答えは…NOです!

 

居住用物件(200平米未満)の場合、転勤や病気の療養、親族の介護等やむを得ない事

情がある場合には解約が可能となっています。実務上200平米を超える居住用物件はほ

とんどない為、やむを得ない事情があれば途中の解約が可能となっています。

 

(契約の特約として短期解約違約金等が設定されている場合には注意して下さいね!

特約がついているかは物件取り扱いの仲介業者へ確認出来ますよ)

 

オーナーが定期賃貸借契約にしている理由

 

これにはオーナーの様々な理由があります。こちらは一例となります!

 

・転勤の為、数年後戻ってくる可能性がある

・数年後売却、建て替え希望

・数年後親族が使用する可能性がある

・万が一の場合に期間を定めておきたい

(例:入居者に問題があった場合に期間内で契約を終わらせたい等)

 

このような理由から期間を定めた契約を設定していることが多いです!

 

オーナーの設定理由によって、期間満了後両者(貸主・借主)合意の上で再度契約出来

る可能性もあるので、設定理由は把握しておいた方がいいですね!

 

例えば入居者に問題がなければ再契約可能ということであれば、大きなトラブルがなけ

れば期間満了後再契約をして住み続けられる可能性が高いです。

 

オーナーより期間満了日の半年〜1年前に満了通知が届きますので、

契約が終わるのか再契約になるのかは早い段階から分かります。

 

あまり馴染みがないので不安になりますが、条件によってはメリットの方が多いです。

定期賃貸借契約のメリット・デメリットについてご紹介していきます!

 

定期賃貸借契約のメリット

①相場より賃料が1〜2割程度安い

②契約期間が2年以上の場合にはお得

③普通賃貸借と同じく期間内に解約届を出せば問題ない

 

詳細は下記にてご説明します!

 

①相場より賃料が安い傾向にある

 

期間が定められた契約の為、普通賃貸借と比べて、

相場より1〜2割程度賃料が安く設定される傾向にあります。

 

同じ物件でも契約形態によって安く借りられるかもしれません!

減額割合はその物件の需要や契約期間によっても変わってきます。

一般的に期間が2年未満の場合には2割近い金額が下がります。

 

3年以上であれば1割程度、5年以上だと相場とあまり変わらない賃料帯です。

契約期間が短いほどお客さんが付きにくいため安くなる傾向にありますが、

希少性の高い物件等は賃料を下げなくても決まってしまうので、相場と変わらない等の

可能性もあります。

 

あくまでも目安となりますのでご参考までに!

 

②契約期間が2年以上の場合にはお得

 

普通賃貸借の場合3年住んだらその間に更新料が1度発生しますよね。

(更新料の設定がある場合のお話です)

 

ですが定期賃貸借契約3年の場合、3年の間に更新料のような料金は発生しません。

同じ期間住んだ場合でも契約形態によって支払う料金が変わってきます!

 

定期賃貸借契約は期間が長ければ長いほどお得なんです♪

 

③普通賃貸借と同じく期間内に解約届を出せば問題ない

 

解約予告が1ヶ月前の場合、普通賃貸借契約と同様に、

決められた解約方法で解約通知をすれば期間内に解約が出来ます。

定期賃貸借契約3年の場合でも、2年で解約をして問題ないと言うことです!

 

契約の特約として短期解約違約金等が設定されている場合には注意して下さいね!

そのような場合には契約書類へ記載されていますし、仲介業者へ直接聞いてみて不安を

取り除いてから契約をして下さい!

 

定期賃貸借契約のデメリット

①契約期間以上は住めない可能性が高い

②大手法人契約の場合契約不可の可能性が非常に高い

 

詳細は下記にてご説明します!

 

①契約期間以上は住めない可能性が高い

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例えば定期賃貸借契約3年の場合には、3年以上住めない可能性が高いです。

 

これが定期賃貸借契約の最大のデメリットですね。

逆にいうと3年以内に引っ越すことが決まっているのであれば、

メリットの方が大きいということになります!

 

 

期間満了後は2つのパターンがあります。

 

①予定通り期間満了にて契約終了

②期間満了したが両者合意の上で再契約

 

(②の場合には再度期間や賃料を相談し、両者合意の条件の上で再契約をして借主は住

み続けることになります)

 

②大手法人契約の場合契約不可の可能性が非常に高い

 

一般的に大手法人契約の場合には定期賃貸借契約は契約出来ない場合が多いです。

 

理由としては法人側の規定で『定期賃貸借契約は契約不可』としているからです。

住み続けられるか分からないという点や再契約になる場合の賃貸条件のすり合わせを法

人としてやるのは大変だという理由が挙げられます。

 

大手法人契約にて賃貸契約をされる方は法人規定をご確認下さい!

 

定期借家とは関係ありませんが、大手法人契約の場合には『海外オーナー物件』も不可

の可能性が高いです。理由としては海外オーナーに代わって法人が税金を収める必要が

ある為その手続きが面倒ということが挙げられます。

 

海外転勤オーナーが定期借家契約として物件を貸し出すケースは非常に多いので大手法

人契約の場合には注意が必要ですね!

 

まとめ

 

いかがだったでしょうか?

 

自分が住む期間がおおよそ決まっているのであれば、

定期賃貸借契約でも問題はないですね!

 

むしろ賃料帯も相場より低い可能性が高いのでメリットです。

年数によっては普通賃貸借とは違って更新料分もお得になりますよ!

 

賃貸物件を借りる際にお役に立てれば嬉しいです*\(^o^)/*

 

 

以上【意外と知らない】賃貸の定期賃貸借契約ってどういう意味?借主目線で分かりや

すく解説します!でした。

 

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